どうもこんにちは。
そんな心配をお持ちの方向けの記事です。
結論からいうと基本的に問題ないんですが、いくつか注意点があります。
ぼく自身がハローワークで確認し、収入がありながらも給付を受けたという体験を元に解説していきます。
ハローワークの職員さんによると地域により多少の見解の違いがあるかも知れないとのこと。
念のため所轄のハローワークにて現状を伝えたうえでご確認ください。
失業手当の給付条件
失業手当がもらえるポイントは以下の2つです。
- 現在求職中であること
- 週20時間より多く働いていないこと
どうやら週20時間より多く働くと就職しているとみなされてしまうようです。
ブログの場合は更新していなくても自動的に収益が発生している場合がありますよね。
この場合、金額に関わらず1週間に20時間以上作業していない限りは問題ないようです。
もしブログに関わる作業をした日があれば、認定日に申告が必要となります。
申告をしていない場合は受給額の3倍の返還を求められることもあるので注意しましょう。
(認定日にハローワークに行ってカレンダーに⚪︎×を付けるだけです)
ちなみに職員さんに「ぼくが20時間以上作業したかどうかってどうやって証明するんですか?」と聞いたところ「自己申告になりますね」とのことでした。
たしかにこれは証明がむずかしいので、申告者が嘘をつかないことが大事ですね。
開業届に注意!
青色申告をするために開業届を税務署に出している場合は要注意です。
この場合は失業手当を受け取ることができません。
ただし休職・退職までに税務署へと廃業届を提出することで給付は可能になります。
(この作業は一瞬で終わります)
青色申告ができないと白色申告になり、おそらく年間20万円以上の節税ができなくなるので、失業手当の給付とどちらの総額が多くなるか検討しないといけません。
給付期間が終わってから再度開業届けを提出することも可能です。
(何度も繰り返すことはどうなのかは未調査です)
また個人事業主でなく会社を設立して、自分が代表取締役である場合も給付できないそうです。
ブログを運営する会社を設立している場合も要注意ですね。
ほぼないと思うけど、自分は役員で他の人が代表取締役の場合は条件が変わります。
常時業務の執行権がなく、収入がない場合のみ給付することは可能です。
結論:ブログで収入があっても失業手当はもらえる
- 1週間に20時間以上作業をしないこと
- 開業届を出していない、もしくは起業していないこと
これらをクリアすればブログで収入があっても、失業手当は問題なくもらうことができます。
放置したブログから定期的に収入があって失業手当ももらえたらめっちゃ強いですね…笑
ただし各自治体により細かい見解が異なる場合もありますので、念のため受給を検討している段階で確認してみてください。
窓口に行けば丁寧に教えてくれますよ。
副業の強みだと思って、申告だけは正しくして失業手当を受給しましょう。